久慈川の洪水から舟生地区を守る会
- この会は2020.5.1に設立しました。その趣旨を申し上げます。
- 2019年10月の台風19号によって茨城県常陸大宮市は洪水被害を受けたところです。この地域を南北に流れるのは久慈川と言い茨城県(常陸大宮土木事務所)が河川管理者です。
- 市内に西野内羽原という区域がありそこは河川区域に指定された広大な河原で、遊水地の機能を持っていました。かつて、洪水時には一面が水面となって一定時間流水を制御していたものです。
- しかし、ある採石業者がここの土地に建物、機械を設置し、砕石を作る過程でできた不用品を積み上げた結果、洪水は対岸の集落に押し寄せ家屋などが水害に遭うことになりました。
- それで河川管理者である茨城県土木部常陸大宮土木事務所に行き、どういう理由であの河川区域に占用許可を与えたのかと質問したところ、驚きの回答がありました。
- 「許可は与えていない。それは申請がなかったからだ」ということです!なんという行政でしょう。そこで河川法違反を見逃しておいてよいのか、ときけば罰則規定がないのでどうしようもない(罰則規定はあります!)、ということで長年に亘り黙認してきたということです。河川管理者とはこういうぬるい仕事でよいのでしょうか。これが税金を使って運営する機関でしょうか。
- 以上のようなことに対して、この河川区域を適切な状態に戻すことを最終目標として2019年11月から数人で取り組んできた活動を、多くの賛同者を得てこの団体を設置したところです。
- このページは、会員各位への事業報告として更新していきます。
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※最新情報
2026.04.12
●【お知らせ】 これまでの県との協議内容記録,発言,画像などをまとめた冊子を作りました。『羽原問題の解説v1』です。前代未聞の内容です。読み方によっては抱腹絶倒でもあります。< ・民間業者による河川法違反の実態 ・茨城県側の放置及び自らも違法工事を実施
・原因は担当部署の河川法 に対する無知 ・指摘するも理解できずに継続>
PDFで提供しています。=> [email protected]
2025.07.30
●長期間にわたり更新してきませんでした。理由は,県と相対で何を協議しても埒が明かないからです。彼らは上から下まで違法な河川行政の存在を承知しています。それに対して適切に対処すべき機関・組織は見て見ぬふりをするので,我々一般人にはどうしようもないことです。その関係者とは,茨城県議会,新聞社等マスコミですが,一部の方は「もう追及はできなくなりました」という言い方をし「取引」があったかのようなニュアンスでした。
各関係機関が追及を辞めた理由の一つは,我々の推測ですが事態が簡単な違法などではなく余りにも重大な違法行為の数々を晒すことに躊躇したのではないかと思います。
・民間業者による広大な河川区域の埋め立て等が50年間も続いたこと。
・それを県(土木部)は放置してきたことで,その理由が河川区域の指定を忘却していたことです。
・業者に適正な措置(土砂等の撤去)を取れないのは,県自らが河川区域内で違法な河川工事を実施してきたことによります。この理由は上記のとおりですが,河川区域の存在が分かった後でも工事をしていたように河川区域の規制内容を知らなかったのが事実です。別の業者が河川区域内での砂利採取法による認可申請を出したときに,注意事項として「河川区域にはいらないこと」という文書を発しています。2019年12月27日付けでした。この<申請ー許可>の事務は3年ごとに繰り返されてきたものです。
・このような河川行政の実態は文書により,大井川知事・飯塚副知事・田村土木部長などの茨城県の執政官各位にお知らせしてきたものの何の回答も来ません。余りにも荒唐無稽で前代未聞な行政なので県自らも驚愕し,関係機関も忖度してそっとしておくことになったのかと思えます。
2023.11.10/記載
●茨城県知事へ文書で質問をした(2件)。
その内の1件は「県は河川区域内での違法工事を実施し,国庫補助金を不正受給したという事実にどのように対処するのか」です。
文書の回答は意味不明なので再質問したがこれも理解できないので対面協議に臨んだ。
・11月日8日(河川課内)河川課の主張
①河川区域内での護岸工事は ,人命・財産を守る工事で違法ではない。
※この区域には人家はなく,財産とは違法操業している業者の建物・設備しかない。
※河川区域を設定した意味・目的を理解できないで河川行政を実施する異常さ。
②(盛土されているのは確認しているが)その違法工事を実施した者を特定できない。(この理由で,土砂類・建物を撤去させる監督処分ができないという趣意のようだ)
※工場敷地全体が砕石等で盛土されている。誰が実施したかなどという疑念がどこから出るのか,ユニークで斬新な発想である。
その補足説明は「工場の門扉が開いている時間帯に他人が入り込めた可能性がある」というものだ。確かに門扉は操業中は開いている。その時に数千台以上のダンプトラックが押し寄せ土砂類を投棄し重機で地ならしをした,という発想は極めて荒唐無稽でただただ感嘆するのみ!!!
なお業者が埋め立て土砂類を盛土した総面積は約87000㎡で高さは最大でおよそ6mとなる。その土砂類の上に建物・設備は設置されている。業者からの被害届はなかったようだ。
※以上は,知事への質問に対する回答として受け止めるほかはない。驚天動地也。
2023.08.10/記載
●茨城県河川課に2022年6月に審査請求を出したが,今なお処理が進まない。
このため,関係する3課長に質問状を出した。(総務課長,報道広聴課長,行政経営課長)
1ヶ月に経過しても回答はなかった。どの組織も適正な事務処理即ち行政ができない。
●今後,茨城県知事あてに文書で質問をする。内容の根幹は県が違法工事を実施したこと及び国庫補助金の不正受給をした事実に対してどのように対処するのか,という事項です。
今まで経緯からすると適正な反応は期待できないが,不適切な河川行政の記録文書に追加される。
2023.02.23/記載
▼茨城県(河川管理者)が河川法違反工事をしてきたことを確認した。
▼違法工事のために国庫補助金を搾取していた。
▼異常な行政になった原因は,実に単純で,ほぼ50年間も河川区域指定を忘れていた!
▼肝心なところは,事実を指摘されても自浄作用が発揮できず,押し黙っていること。
2022.12~2023.01
▲住民監査請求を提出した。(茨城県による河川法違反の工事,国庫補助金の不正受給など)
▲行政経営課に河川行政の異常な業務遂行体制を進言した。
2022.3.14 外部への情報発信をした。県の上層部,新聞各社等へ,県が業者の下請け状態になっているそのワケを知らせた。
▲茨城県(河川部門)自身が河川法違反の工事をしてきたこと。
▲他の河川区域においても業者の違法行為事例があり,それを茨城県は黙認している。
羽原河川区域の全体
・河川区域の状況
・業者による河川法違反の状況
・それを黙認してきた河川管理者の不作為
・更にこれから共同して行う違法行為
---これらをご理解いただきたい。その前に河川区域を使う場合の条件について記載します。
国土交通省の基準から、占用許可を申請して認められる条件の主なもの-----
①河川の洪水を流下させる能力に支障を及ぼさないものであること。
②水位の上昇による影響が河川管理上問題のないものであること。
※河川区域とは簡単に言えば河原のことです。そこが私有地であっても制限があります。
河川区域の全体
昭和50年代の空中写真。写真右側が上流方向で、下側に広がるのが羽原地区(河川区域)。何もなかった平坦地が工作物などで改ざんされている。地上の横から見れば、地盤全体が嵩上げされてしまったのが確認出来る。2mから10m以上埋めたてられたので、もはや遊水池機能は消えた。そして対岸へ濁流が押し寄せる。
特に上流(右側)地点で水面が陸地側に入っているが、現在ではすっかり陸地となった。ここは大量の岩石などで業者による埋め立てがなされた。
河川区域の全体
昭和48年代の空中写真。この河川区域ほとんどが河原という状態でわずかに野菜畑があった程度。洪水時には写真下側の山までが流水域となり広大な遊水地というべき状態になったのは地元民は誰も記憶に残っている。
洪水時に濁流が流れ込むのを防ぐため、河川区域の上流側にテトラポットと岩石を投げ入れ土手を造ってしまった。この箇所は数十メートルの嵩上げ工事だ。もちろん無許可(申請しても許可されない)である。これもお役所は黙認した。
(個人が河川区域にこれほどの埋め立て工事をした例はありますか? この写真を土木事務所で見せた が、職員は驚きもしなかったのに気付いた。つまり前から承知していたようだ!)
業 者 : 地元の採石業者
お役所:茨城県土木部 常陸大宮土木事務所
※土木事務所の工事ではないかと言う者も出てきたが、我々は協議の初めから業者の仕業だと言ってきたけれど、土木事務所から反論や説明はなかった。
テトラポット以外にも大小の岩石・土砂を大量に放り込むような工事を土木事務所がやる筈もないと考えるのが正当だ。
河川区域の中ほどで、事務所、 砂利用機材、そして堆積物。土地は手前の川岸から埋め立てられ、洪水でも溢水しない。ナンバーの無い特大のダンプで公道を使い岩石を運び入れ、砕石を運び出すことを日々行っている。こんなことが違法行為ではない?
※常陸大宮土木事務所は、協議の最初のころに河川法が施行された昭和40年以前から存在した施設等は其の後も違法ではなく使用できる、と言った。まるで業者の庇うような言い方であった。しかし調査の結果、昭和40年代はこの羽原地域はほとんどが河原状の平面であった。
現在も毎日毎日土砂を積み上げているが、これも昭和40年以前からの姿なのだろうか。
河川区域の下流部で、規格外の土砂の堆積場にしている。2019の台風19号で崩れた外延部は業者が土砂を堆積したものだが、更に崩れると厄介になるので河川管理者に税金で護岸工事をするように要請した。
業者は河川区域全体を自前の土地のように管理している。ゲートを設け「一般車通行止」と警告しているが、公図を確認するとここは公道の延長でここを通らないと区域には入れない位置にある。河川区域を南北に貫いている筈だ。多くの公道と小河川もある筈だが土石で埋められてしまった。
<河川法違反の工事>
羽原河川区域の西側。2019の台風19号で流された川べり。この崩れた箇所は本来は土砂を堆積できない区域である。茨城県常陸大宮土木事務所は業者の意を受けて工事をやるそうだ。
業者が違法に堆積した土砂廃棄物。 河川管理者は復旧工事を行うようであるが復旧箇所以上に延長するようだ。そもそも河川区域にこんなものを造るのが間違いで、河川管理者が法律を知らずにやってしまったようだ。
※本来の河原は水面から1m程度で、コンクリート護岸の約二分の一の高さであった。
<河川法違反の工事>
南側 から見るとお城の堀のような水溜まりがある。ここを守る土石の擁壁が洪水で大きく崩れた。業者はここに堤防を造ってくれと言ったようだ。河川法違反施設を守るため、税金を使ってなんとかしろと言っているわけだ。その要求に応じてしまう河川管理者は相当に舐められてるよね。それともなにかウラがあるのか?
(2020.5.22の土木事務所での面談内容は別途開示します)
<官民一体の違法工事開始>
台風による洪水被害の護岸復旧工事が始まった。奥の小山は業者が投棄した産廃で、この撤去計画を出させたが絵に描いた餅だった。この撤去作業の管理も出来ないで今度は護岸工事だと!
元の護岸というのは下流側(写真右)から伸びてきていて、写真のダンプ・トラックあたりまでで、そこから上流側(左)に延長させる計画のようだ。業者の要望にお応えして。
※※土木事務所と協議が始まった早い頃に梶山 河川整備課長がこういうことを言っていた。
「業者は決壊した土手の上流部まで護岸工事を伸ばしてほしいと言ってきたが、とんでもないことだ。」
そこまで要求するのはとんでもない、という常識的判断であった。これがいついかなる事情で変わったのか不明である。
やはり延長するようだ 2020.06
護岸工事は上流側に延長するようだ。常陸大宮土木事務所では、「水田を守るため」とか「久慈川を守るため」とか言い訳をしていたが業者の施設を守るために他ならない。水田はずっと下流だしその造成自体が違法工事でないのか。土手の裏側には業者の造成した調整池がある。この土手の高さは元々の高さから4mほどは嵩上げされてしまった。これでは洪水は跳ね返ってきてまた対岸に押し寄せるだろう。
業者が違法に造成した施設を守るため税金で河川管理者が工事をする、この河川行政とはなんなのか。
ここの工事は今年の8月までの工事である。人家もなく業者の違法施設だけのために何故優先するのか? 普通に考えては答は出ないことなのだ。
※この工事が施行される前に茨城県土木部河川課(成瀬技佐)に行き、不当な工事を行うことに懸念をしている旨を伝えた(2020.5.20)。然しこの状態は河川課が認知したか支持を出したということだろう。こんな大それたことを現場事務所で決断できるはずがない。
護岸工事の延長完成
2020.10.20
この工事は昨年の台風19号の被害の災害復旧工事と実施されたものである。被害を受けたのは写真の右側(下流)の半分であったが、なぜか左側(上流)まで新たに護岸を設置している。コンクリートで2倍の工事量となる。更に左は土石による護岸工事で合わせて4倍になった。高さも2倍以上。
現場担当者によれば2019年11月には業者から工事延長の要請があった。それはこの護岸の内側は業者の調整池でここを補強することが必須であるから。
何故延長するか
写真に調整池(沈殿池)が見える。下側の池と久慈川の間の土の土手を守るために業者が要求した延長工事を事務所が実施したというわけです。次の洪水のときに施設を守るために税金で実施する業者のための公共工事?です。
業者にはとてもとても好いことですが、災害復旧工事でここまでやるのは異常です。会計検査院の判断を知りたいもんです。
常陸大宮土木事務所に確認したときは、上流への延長工事を業者から要請されたがそんなことはやるつもりはない、と河川整備課長が明言した。それが撤回されたのはもっと大きな力が働いたことには違いない。
<ついに本音をポロリ>
質問に対する知事回答が来た。2020.12.1
回答によると「今後の増水時に同様の崩壊が生じないように」云々とある。崩壊があると困るのは業者の施設だけで河川区域内に人家その他は一切ない。河川区域は洪水でも水は行きたいようにさせるのが筋。(下側の水田は業者が違法に造成したもので対象外)次の洪水時に調整池の土手が崩れるのを防ぐための工事だったと大井川知事は表明してしまった。さて、この決着はどうつけるのだろうか。
茨城県庁(3課)への説明
2 020.5.20
報道・広聴課 (県政全般への陳情を受け付ける)
産業政策課(採石法に関する許認可を担当)
<面会:須藤慎一 地域産業振興室長補佐 他>
岩石採取計画申請時(4年ごと)に条件違反をしていた十分な事実がある。
今後の申請に際しては十分な審査を要請した。
河川課(河川法に関しては土木事務所の元締め)
<面会:成瀬真勝 技佐 他>
始まる予定の護岸工事は違法だと指摘した。それが土木事務所にどれだけ影響力を出せるか見ものである。
※これ以降茨城県知事あてに照会文書を出し文書での回答を何通か拝受している。その答えはいつも「指導する」でしかない。「黙認する」と「指導する」を同義語扱いするのはお役所の文化なのか?
大型ダンプの怪
工場内の大型ダンプはナンバーの無い場内専用として認可されている。しかしそれが場外の公道を走っていたら?
この違反行為を黙認し放置するのかという質問に対し、茨城県大井川知事から「2020年6月、7月9月、10月の間に合計で5回の立入検査を実施し指導をしている」との回答があった(産政第827号/令和2年12月10日)。それでも違法状態を確認し適正な指導措置をとったということはない。我々が1回の現地調査で見つけたことが分からない筈はない。これを世間では県は「黙認した」と言う。違法な公道走行は累計で数千キロメートルになると想定される。これは第1・第2工場間で岩石を搬出するための作業でこれをしないと普通ダンプでは効率が相当に悪くなり業者はできない。それを県は黙認し擁護しているだけのこと。御立派!
常陸大宮土木事務所へ
2020.5.22
4月付けで所長が代わったこともあり、災害復旧工事としての護岸工事について確認に行った。
・対応は技監兼所長 飯村信夫、梶山河川整備課長、仙波係長
・工事は被害箇所から上流側に延長して実施する。
(業者の施設を守るためにこんな工事をしてよいのか、という質問をした。)
・梶山課長は、久慈川を守るために実施すると答えた。
・飯村所長は、水田を守るためと答えた。しかも何がまずいんだという口ぶりだった。
[評価]
所長も課長も河川法を知らないような対応だったのには驚くばかりだ。そもそも業者に河川区域を好き放題にさせている河川管理者の不作為を恥じていない。水田は今度の護岸箇所とは離れていて、しかも水田造成には占用許可申請があって許可したとは聞いていない。もし許可を出したのなら、護岸箇所部分を嵩上げさせたのが間違いだった。その高さでコンクリート護岸を公費で行ったのは更に大きな間違いだった。そして、今度も護岸を延長しようとするのは間違い以上で、確信的な犯罪ではないだろうか。
<羽原地区の河川区域> 2019.10.13 台風19号によりその対岸の常陸大宮市舟生地区が洪水被害を受けた。ここはかつて平坦な河原で河川法で規定する【河川区域】となっている。河川の流水を妨げる物を設置できない区域である。遊水池機能をもっていた。
ところが年々歳々、採石業者が機械、建物を設置し大量の土砂を投棄したため、洪水時も川幅が広がらず対岸に濁流が押し寄せて人家に被害をもたらした。このため地元の有志が河川管理者に質問にいき不当性を認めさせ先ずは土砂の撤去をさせることになった。当たり前ではあるが感心した。2019年11月から12月にかけてである。その英断を下した方は、茨城県常陸大宮土木事務所の技監兼所長の松橋秀広氏、河川整備課長の梶山茂美氏、係長の渡邉徹氏の三人である。撤去計画は2020年1月から3月までであった。しかし、4月になっても小石一つ動かなかった。4月2日に事務所に状況を聞いたところ、業者は5年後に実施すると言っているとのことであった。こんなの「やらないよ」と言われたと見なすのが常識であるが彼らはそうは思わない様子であった。実に魑魅魍魎とした内容で、ここまで業者の意向に添って多くの住民をないがしろにすることのウラはナンなのか想像できることはあるがとても公表できない。
※協議の過程で河川法施工以前からの施設は違法ではないと言われた。そこで昭和40年がその判断基準だということと理解した。我々が知る限りではここが大々的に造成されたのは昭和50年代だ。
2021年1月12日 土木事務所と協議
梶山河川整備課長からの説明
・文書で警告するなどこれまでにない強力な指導をしている。
・5月中に全部撤去(区域外に)させる。
・今度は「強制代執行」を視野に入れた対策とする。
・以上が県の本心だとすればすごいことで,河川課の成瀬技佐に確認した(1月19日)ところ,了解された。
※写真は雪に覆われた新たな土砂山で,2月26日時点でも少しも変わっていない。
いつものような口先だけの「指導」なのか?
羽原 河川区域の一部
公図の一部を示すとこのように全体が細かな区割りに分けられた地域である。ここに業者所有の土地は多くはない。そして、「道」という表記は市町村道であろう。所有者は「内務省」「 国土交通省」「茨城県」「常陸大宮市」となっている。また「水」という表示もあってこれは山から久慈川への小河川であろう。しかしどれも現地で確認はできない。すべてが土砂で覆われてしまっている。
常陸大宮市の対応
公図に表示されている羽原区域内の数キロメートルの道路及び水路は常陸大宮市に所属し市が管理する公有財産となっている。実態は業者が無断使用している。
そこで市長宛に文書で照会し文書で回答を求めた。その結果が以下のとおり。
照会「・・業者に無断使用されている公有財産を市はどうするのか」(2020.8.28)
回答「・・当該業者から使用の申請がなされた場合においては,河川管理者と協議のうえ,適正に処理を行って参ります」(2020.9.8)
<対応者:相澤建設部長 他>
現に無断使用している業者が使用の申請に来るという前提で行政を進めるとは! お人よしというのか,この市の対応は信じられません。
常陸大宮市の判断は公有財産を無断使用されていても黙認。
住民監査請求への決定書
- 担当部署では埒が明かないので別の角度から(監査委員)の対応を求めた。
- 2020年11月25日に住民監査請求書を提出した。
- 2020年12月23日に陳述というやり取りがあった(対監査委員)
- 2021年1月20日に監査結果の決定書が交付された。
決定書の結論<主文>によると「却下」と「棄却」とされた。
市の公有地(元は道路及び水路)は業者に好き勝手に使われているのを市の責任で是正すべきという請求には意味がないということだ。理由の説明は長々と煩瑣なのでいくつか挙げるとこんな具合です。
- 何かをしようとすると人的・経済的負担が必要で経済合理性の観点から問題がでる。
(費用が掛かれば業者に負担させればよいだけで,被害者である市が負担するという発想自体が異常と思う)
- 市の財産管理の側面においても,違法又は不当に財産の管理を怠るとませは言えない。よって請求人の主張には理由がない。
- 嘗て国から譲与を受けたことが誤りで,国へ返還する。
- 2020年7月まで旧道路等が市の所有であるという認識がなかった。
(と言いながら,平成29年に市道の見直しをして道路と河川を法定外公共物に管理替えしたとも主張している )
要するに,業者が市有地を私的に使っても是正するのは面倒なので放置するしかないということらしい。今後,市道などの市有地を個人が使ったときにも見逃すのだろうか。
かくもご立派な見識を示された常陸大宮市の監査委員3人を紹介します。
飛田啓一 .....鈴木邦夫 .....武石寿長
<市議会議員の対応>
2021.3に東京新聞に3回取り上げられた。これを見た議員(高村いさお氏)が本人の意思として内容の説明を訊きたいということで会の代表宅を訪問された。説明の中で特に常陸大宮市に関係する市有地(元の市道)用地を国に返還する手続きを進めてる件を尋ねた。過去に国が移譲したのが間違いだったというのが市側の理由です。この件について市の議会にどのような説明がされたのかを訊いたが何も知らない、という返事であった。市民は勿論のこと議会(議員)としても重大なことなので議員に調査をお願いした。待っていたが返事がないので6月になって電話で確認したが議会での説明はなく、それに対して何の問題意識もない様子だった。唯一の意見として言われたのは「県の弁護士会の相談は5000円で受けられるのでそれをしてみては」というものだった。これにはびっくりというか何を言っているのか理解できなかった。市の行政の手続きの内容を調べるのに弁護士相談をしても回答は何も出ないというのは誰でも分かることで、それを調べるのは市民と行政の間にいる議員の専管事項ともいうべきことではないだろうか。他の何人かの議員にも問題発生の当初から相談をしてきたが何らの働きもしてくれなかった。議員とはただのサラリーマンで議員としての仕事は眼中にないようだ。こんな議員(議会)は無駄な組織だと分かった。
茨城県知事明言
知事は「(業者が)指導に従わない場合は、行政代執行を前提に動きたい」と公表した。
(2021.3.26東京新聞)
・県の土木部門は再三の陳情によっても河川を不法占拠している業者を見逃してきたが、新聞報道によって大井川知事が決断を下すに至った。
・ひとえに東京新聞の記事により事の重大さを認識したものと思う。
・記事は3月14日、3月24日に紙とweb版で出た。
・最後に3月26日に知事の記者会見の内容となった。(紙&web)
これらの記事は署名入りです。東京新聞水戸支局の若い女性記者であります保坂千裕さんです。
今後は知事の発言通り撤去作業が実施されるのかを会として検証していく予定です。
※写真はweb版の記事の一部です。
(東京新聞 茨城でヒットしましたが、現在は確認していません)
撤去作業の状況
(2021.11現在)
知事が県の長年の不作為を認め,大きな決断をしてからの現場の状況についてです。2021年4月からの違法工事の撤去ですが,業者への県の指導は極めて不可解なものです。これまで毎月のように担当の常陸大宮土木事務所に確認してきたが事務所は業者の言いなりになっている。要するに違法に設置した機械設備・建物と堆積した土砂を撤去させるについて,業者の要求に沿って手加減を加えようとしている。具体的には次のとおり。
1:機械設備・建物
それらの設置時期を書類等で確認しておらず,業者の言い分を聞いている。
2:土砂
どれだけの深さまで撤去させるのかが要点なのだが,基準面は既に埋設した地盤までと決めて20mほど積み上げた土砂を撤去させている。しかしこれでは洪水時の流水の進入は阻まれたままで意味がない。基準は元の河原の川砂利が出るまでで,その上の砕石は撤去させるのが正しいのであるが,理解できないようだ。
ーーー以上の内容について河川部門を統括する茨城県土木部河川課長あてに文書で申し入れた(10月26日)。しかし何の変哲もない。
※例えば,砕石設備が設置されてから47年間も元のままで今も使われているという説明を真に受けるのはどういうことか理解できますか?
即時に撤去させるべき物件を毎日稼働させているのはどういう裏取引があるのか,不可思議な行政ではないですか。河川部門の職員は河川法第87条(経過措置)が理解できないのでしょうか? まさかそうではないでしょう。だとすれば,法令を適用する責務を放棄せざるをえないほどの深い事情があるということですかね。
これでは「行政代執行を前提に動きたい」とまで言い切った大井川知事の面目はどうなるのでしょうか。
※※ 追加記載 ※※
以上の報告を見た消息通の方の意見を追加します。
「長期間にわたり違法行為を黙認していると,違法行為自体に鈍感になってしまって,取り締まるべき立場であっても違法行為に加担してしまうということは不思議ではない。よく区域全体を見渡してみれば,わかると思う。そして何事かをする/しないということにはかならず理由があるということは不変の真理です。」
茨城県 河川課との協議
2022.02.18 河川課内
前回時点での質問事項がいつまでも待っても来ないので出向いた。相手は庄司副参事,矢作技佐,関総括補佐など。
1河川法87条(経過措置)が撤去命令の法的根拠となる。その解釈が間違っていると指摘してきたが,今だに研究中だそうだ。10ヶ月も経過してまだ適正な解釈ができない!
2(前回の写真)工場敷地から河川にかけて投下した大量の岩石はどうさせるのか聴いたところ,「石に名前がかいてないので犯人を特定できない」という回答だった。工場敷地から大量の土砂と一緒に捨てられている状態でもなお業者を庇うのはどういう底意があるのか,誰でも不思議に思うだろう。その後の調べで驚きのかつ深刻な事情があるのが見えてきた。この件は資料にまとめて広範囲に配布するつもりである。長年にわたる役所と業者の付き合いからの便宜供与の有様で,水戸黄門のTV劇場以上の内容である。
(←2021.11.20撮影 。工場内から重機で護岸の盛土作業。この時期は撤去命令期間中)
茨城県 河川課との協議
2021年12月16日 県議会にて
調整者2人,河川課5人,会員3人
今回は,有力な調整者の立会いを頂いたので,その場での意見や決め事は簡単に無視できないと思うが,さてどうか。
11月30日に期限がきた河川法違反への撤去命令の工事状況を観察した結果,10%以下の完成度だった。そこで責任部署との協議となった。
撤去作業は一部の目立つ砂利山だけを区域外に移して終りだった。写真は上部が土砂で埋め立てた工場敷地外縁で,下部がとんでもない違反で巨大な岩石を広範囲に投棄していた。護岸工事のつもりのようだ。この状態が延々と続く。県はこの不法投棄には目をつぶって済まそうとしていた。何という茨城県の河川行政なのか,呆れる。知事が国に不法投棄対策の法整備を陳情したが,いくら法整備がされてもそれを実施に移す職員がこれでは何にもならないのでは。大井川知事,これで大丈夫ですか?
<2022.11.23 追記>
調整役のO県会議員から誠に有益な実施案を出してもらい,協議の場は終了した。しかしその後は何の進展もなく,議員に問い合わせてもどんな回答もなかった。役所と議員合作のお芝居を見せられたようだ。
【茨城県の不法行為の実態】
2022.08.02
しばらく新しい記事の公開をしませんでした。今回は県がどういう理由で業者の違法工事を是正できないのか,そのワケをお知らせします。
1: 通知文書に至る経緯
その内容は2022.03.14に資料としてまとめて必要な部署に通知したところです。
昨年3月25日の記者会見において,茨城県知事・大井川和彦氏は長年の業者による違法工事を県が放置してきたことを認め,次の発言をしました。具体的な法的措置は何かとの記者の質問に対しての回答は次の通りです。
「土砂の撤去や建物の撤去を指示しておりまして、その指示に従われない状況が続けば、行政代執行ということを前提に動きたいと思っています。」
県の不作為を回復するには十分で公正な方針です。そして昨年4月に撤去作業の指示が出され,同年5月から11月にかけて実施されました。
作業が終了した時点で撤去作業を確認したところ,河川区域内に積み上げられた土砂の10%ほどが撤去されただけで作業は終了したという状態でした。この結果を問題視した我々は県の河川課と協議の場を持ち質疑応答を行いました。2021年12月16日,県議会会議室。河川課側の責任者は庄司副参事,矢作技佐でした。
説明内容としては,大量の岩石・土砂の堆積を撤去させない理由は,一つには投棄された岩石に名前が書いてないので誰が捨てたか分からない,という回答があった。河川区域指定時に県が公表した図面と比較して最大で6m盛り上げた土砂を撤去させない合理的な理由については説明がなかった。後で分かったが6mの高さに盛り上げた土砂は河川区域指定以前から存在したとする方針を立てていた。
このような方針でいたので,その後の協議においても何の是正もなく推移していった。そのため,3.14文書でこれまで控えてきた業者を指導できない真相を公開することになった。
2: 3.14文書の内容
多くの事例を挙げたが結論としては次の内容です。
【県が法令に則った適正な指示・命令を実行できない理由】
それは,業者との交渉の際に以下の事項を相手から指摘され,相手の要求を飲まざるを得なくなっているということである。
① 県自らの違法工事を相手に指摘されたこと。(相手からの要請による工事を含む)
② 他の河川区域での違法事例について指摘されたこと。(同様の事例は実在する)
具体的な県の違法工事は,河川区域内でコンクリート護岸工事を実施してきたことである。総延長は300mほどになり,殆どが国庫補助事業で一部が県単事業となっている。河川区域内では水の流れを妨げる工事等は禁止されているが,これらの工事によって地盤高が2~6m嵩上げされ元々の遊水地機能は消滅し,洪水発生時は対岸の集落に濁流が押し寄せる結果となった。最新の工事の前に業者から要請があったことを現地事務所の担当課長から直接聞かされた。
また河川区域内の工場敷地には国有地が含まれているが,これも何らの貸借契約もなく土砂で埋めたて建物・設備が設置されている。この点についても指摘してきたが県は黙認し,一般の地権者が所有地に立ち入ることも業者の意向を汲んで禁じている有様である。
3: 問題の根源
この3.14文書は県の知事など中枢部に送付したが,県内部でどのように取り扱われているのかは不明である。少なくとも大きな変更があったとは言えない。それは河川部門との協議の場で,担当職員は従前どおり何の問題意識もなく,相変わらず「指導してます」「調査中です」という発言に終始している。それは県の不正な行政執行を糾弾する者が出ないのでこのまま延命策を労して乗り切ろうとしているのだと感じる。頼みのマスコミも記事にする方向で進んでいたのが直前になり取りやめた。新聞社も県に懐柔されたようだ。なんらかの取引があったとしか思えない。
昨年7月の熱海土石流事故では被害者団体は業者を裁判に訴えたが,その後に行政機関に対しても同様の訴えを起こすという記事があった。人身事故の元を作ったのは業者であるが,その後それを放置した行政の責任を看過できないということと思える。
行政とはこんなものかという思いでいるが,「守る会」としては新たな追及策を模索している。
※3.14文書の全体に興味を持たれた方はメールで連絡されれば提供が可能です。
沿革
世の人すべてにそれぞれが情熱を持って取り組める何かがあると思います。 私の場合は幼いころに工芸の道を究めようと決心してから、一所懸命に研鑽を積んできました。
沿革
‐ 千里の道も一歩から ‐ かつて我々は小さなスタートを切りました。そして同じ夢を目指す同士が集まり、今日これだけの規模に成長することができたのです。